アルコールチェック運用を開始する(2step方式)

Fleet_All_plan

2step方式とは、ドライバーによるアルコールチェックの「実施」(1step)と立会人による「確認」(2step)によって登録が完了する運用です。

ドライバーが登録したアルコールチェック結果に対して、立会人による「確認」ステップを追加した確認フローを利用することにより、組織としてのチェック体制を強固にし、信頼性の高い記録を残すことができます。

アルコールチェック確認フローについて


アルコールチェックの確認フローは以下のとおりです。

  1. ドライバー:アルコールチェックを実施します
  2. 立会人:ドライバーが実施したアルコールチェックの確認依頼が通知されます
  3. 立会人:通知されたアルコールチェックの情報を確認し「確認結果(OK/NG)」を登録します
  4. ドライバー:立会人が登録した確認結果が通知されます
  5. ドライバー:確認結果に応じて走行開始、再計測等をします

ドライバーのアルコールチェック実施から立会人の確認までが終了することで、アルコールチェックが完了になります。

<補足>

  • いずれの通知も、メール通知、プッシュ通知がされます
  • アルコールチェックの実施結果の確認は、PC管理画面、Fleet Driverアプリから可能です
  • Fleet Driverアプリの「Stationモード」ではアルコールチェックの実施結果の確認はできません
  • 走行の可否や再計測の基準については、各社の運用ルールに従ってください

事前準備

安全運転管理者は、下記の運用方法をご検討ください。
 

  1. 酒気帯び確認の方法を決める
  2. 記録する方法を決める
  3. 記録の確認・保存方法を決める

活用の流れ


1.事前準備

  • 業務の開始前後の運転者に対する確認タイミングを決める
    • 走行毎に前後確認、または1日の業務開始時と業務終了時
  • 酒気帯びの確認手段
    • 目視等(運転者の顔色/呼吸の臭い/応答の声の調子で判断)およびアルコール検知器
  • 確認方法を決める
    • 対面、カメラ・モニター、携帯電話・業務無線など目視等に準ずる適宣の方法
  • 確認フローの設定を有効にする(アルコールチェック確認フローを設定する

 

2.運転者本人が記録する

以下3種類の方法で、アルコールチェックを記録できます。

  • スマートフォンアプリ_Fleet Driverから記録する(記録方法はこちら
  • スマートフォンアプリ_Fleet DriverのStationモードから記録する(記録方法はこちら) 
  • PC管理画面から記録する(記録方法はこちら

 

3.実施結果を立会人が確認する

以下2種類の方法で、記録されたアルコールチェックの確認結果を登録することができます。

  • PC管理画面から確認する(確認方法はこちら
  • スマートフォンアプリ_Fleet Driverから記録する(記録方法はこちら
    ※スマートフォンアプリ_Fleet DriverのStationモードからの確認はできません
アイコン ステータス 説明
26-2-1.png 確認待ち 確認が実施されていない状態です。
26-2-2.png 確認OK 確認が実施され、OKで登録されている状態です。
26-2-3.png 確認NG 確認が実施され、NGで登録されている状態です。

 

4.記録の確認・保存

データ保持期間内は、いつでも確認・出力が可能

 

FAQ

立会人以外も、確認結果の登録はできますか?

はい。「確認待ち」ステータスのデータは登録が可能です。立会人に指定された人と異なる人が登録した場合、その人が立会人として記録されます。

登録した確認結果は編集できますか?

確認結果を登録した人のみ、確認OK/確認NGの編集が可能です。ただし、確認待ちのステータスに戻すことはできません。

酒気帯び確認は、運転の直前や直後に行わなければいけませんか?
運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行えばよい。
運転者が直行直帰する場合など、対面での確認が困難な場合は?
運転者にアルコール検知器を携行させたうえで、①カメラやモニターなどで顔色や声の調子を確認し、アルコール検知器の測定結果を確認➁携帯電話や無線等で直接対話して声の調を確認し、アルコール検知器の結果を報告させる。
アルコール検知器の性能は?
酒気帯びの有無を音、色、数値等で確認できればよい。
他の事業所で運転する場合、誰が確認する?
他の事業所に安全運転管理者が選任されている場合、他の事業所の安全運転管理者が立会い、他の事業所の安全運転管理者が保有するアルコール検知器を使用し、その結果を電話等で、運転者が所属する事業所の安全運転管理者に報告させる。
安全運転管理者の不在時等、安全運転管理者による確認が困難な場合は?
副安全運転管理者や、安全運転管理者の業務補助者に行わせてよい。
記録しておくべき項目は?
  1. 確認者名
  2. 運転者
  3. 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号、又は識別できる記号、番号等
  4. 確認の日時
  5. 確認の方法(対面でない場合は具体的方法)
  6. 酒気帯びの有無
  7. 指示事項
  8. その他必要事項
アルコール検知器を「常時有効に保持」 するとは?
正常に作動し、故障がない状態で保持しておくこと。アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。

 

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